ガールズバーで働く彼女が未成年ではないか確認したい|目次
●ご依頼の経緯/ガールズバーで働く彼女が未成年ではないか確認したい
●類似する相談事例/ガールズバーで働く彼女が未成年ではないか確認したい
●ご依頼の結果/ガールズバーで働く彼女が未成年ではないか確認したい
●専門家の見解/ガールズバーで働く彼女が未成年ではないか確認したい
●ご依頼の経緯/ガールズバーで働く彼女が未成年ではないか確認したい
●ご依頼の経緯/ガールズバーで働く彼女が未成年ではないか確認したい
30代男性からのご相談
最近、ガールズバーで働く彼女と付き合い始めました。
彼女は本当に素敵な人で、すぐに意気投合したのですが、彼女が未成年ではないかという疑念が頭をよぎっています。
なぜなら、彼女は自分の年齢についてはあまり話さず、店の方も情報を曖昧にし、明かしてくれませんでした。
未成年であれば彼女や店に問題があると思い、正確な年齢を知りたいと考えています。
インターネットで調べているうちに、こちらの探偵会社さんを見つけ、身辺調査を依頼しようと思いました。
どうか彼女が未成年でないことを確認してほしいのです。
このようなケースでお困りではありませんか...?
・パートナーの年齢や職業が分からない
・好意をもった女性が未成年ではないかと感じる
・アプリで出会った女性が聞いた年齢よりも若く感じる
●類似する相談事例/ガールズバーで働く彼女が未成年ではないか確認したい
●類似する相談事例/ガールズバーで働く彼女が未成年ではないか確認したい
●ご依頼の結果/ガールズバーで働く彼女が未成年ではないか確認したい
●ご依頼の結果/ガールズバーで働く彼女が未成年ではないか確認したい
調査の結果、残念ながら彼女が未成年であることが判明しました。
彼女が働いているガールズバーには未成年者が働いてはいけないというルールがありますが、彼女は素性をごまかして働いていたようです。
彼女のことは大好きですが、後々トラブルに発展してしまう可能性を考えると、彼女との関係は見直すべきだという結果に至りました。
迅速に真相を解明してくださったこちらの探偵社さんには本当に感謝しております。
ありがとうございました。
●専門家の見解/ガールズバーで働く彼女が未成年ではないか確認したい
●専門家の見解/ガールズバーで働く彼女が未成年ではないか確認したい
未成年者がナイトワークで働くことは法的に問題があり、彼女自身も将来的にトラブルに巻き込まれる可能性が非常に高まります。
また、彼女が未成年であることを知っていながら関係を続けることは、彼女の将来に対しても責任を持つことになりますので、安易な気持ちで考えるべきではありません。
このようなリスクを考慮し、彼女との関係を見直すことは、お互いの将来のためにも適切な判断であると考えられます。
彼女には適切なサポートや助言を行い、正しい道へと導くことが大切でしょう。
総合探偵社プライベートアイでは、潜在的なリスクを解明し、依頼者様の平穏な日常生活のサポートに日々努めております。
パートナーに違和感を抱いた際は、弊社の無料相談をお気軽にご活用ください。
ご依頼の流れ
・電話・メールフォーム・LINEよりお問合せ
ご相談をご希望の方は、ページ上部の電話・メール・LINEのいずれかのボタン及び下部のメールフォームよりご連絡ください。現在のお悩みやご希望をお伝えいただければ、弊社のプランナーが解決までの道筋を丁寧にご提案いたします。また、匿名でのご連絡でも構いませんので、その際はそのようにお伝えください。
・無料見積もり
ご相談内容を踏まえ、調査や解決へのサポートを実施した際の見積もりを無料で算出し、ご提案いたします。基本的には、調査料金・サポート料金の他に、諸経費・消費税・成功報酬などがかかりますが、場合により、諸経費や成功報酬が必要ない場合もございます。その点は、ご相談の際にご説明させていただきます。
・ご契約
お見積もりを確認いただき、今後の流れについても見通しが立ち、依頼者様の方で問題がないようでしたらご契約へと進みます。その際、調査委任契約書・重要事項説明書・誓約書にご契約の詳細を記載しますので、ご確認・ご署名をいただきます。
・調査開始
調査実施をする前に、予備調査を行います。予備調査とは、本調査成功の確率を最大限引き上げるため、周辺の状況や対象者の移動ルートなどを確認することです。こちらは本調査の料金に含まれており、追加請求を行うことはございませんのでご安心ください。また、調査実施中は都度ご報告を行い、依頼者様が活動の経緯を把握できるよう対応いたします。
・ご報告
調査が完了したら、最終的なご報告を行います。ご報告の方法は、報告書・簡易書面・写真・ビデオ・メール・電話・口頭、など様々な方法がございます。その点は、ご契約の際に取り決めますのでお気軽にお尋ねください。一般的には報告書でのご報告の場合が多く、裁判所や弁護士事務所へのご提出が可能となります。